消費者金融の金利は何処も同じか?

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ローンキャッシングの利率がどこも似たり寄ったりなのは承知している事かも知れませんが、それは利息制限法と言われる法によりMAXの金利が義務付けられているので似たような利息になるのです。 消費者金融などはその規定の上限範囲内で独自に設けているので、同じな中でも相違が現れるローンキャッシングサービスを展開しているのです。 ではその利息制限法とはどのようなものなのか見ていきます。 まず限度範囲内の利息ですが、10万円未満のキャッシングには年20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%、までと定められていて、その範囲を超す利率分は無効となるのです。 無効とは支払う必要がないことです。 しかし以前は年率25%以上の金利で契約する消費者金融会社が大部分でした。 その理由は利息制限法に違反しても罰則の規定が存在しなかったからです。 さらに出資法による上限利息の年29.2%の利息が許可されていて、その法律を盾に改められることは必要ありませんでした。 これらの利息制限法と出資法の間の金利の差の枠が「グレーゾーン」と言われています。 出資法には罰則が存在し、この法の上限利息枠は守られていたようですが、その出資法を用いる為には「ローンを受けた者が自主的にお金を支払った」という条件があります。 今、盛んに行われている必要以上の支払いを求める請求はそのグレーゾーンの利息分を必要以上の支払いとして返金を求める要求です。 裁判でも出資法の大前提が認められることは大半はなく、要求が受け入れられる事が多いでしょう。 最近では出資法の最大の利息も利息制限法と統一され、このことで貸金業の利息も似たり寄ったりになっていると思います。 仮にその事実を知らずに、上限枠の利息を上回る契約をしてしまった場合でも、契約がなかったものとなり、上限の利息以上の利息を返金する必要はないようです。 それでも今だ返金を求めるようなら弁護士か司法書士に相談してみてはどうでしょう。 それで返却を求められるとこはなくなるでしょう。

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