「クローン生命体倫理規定」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

クローン生命体倫理規定」(2008/10/26 (日) 01:51:46) の最新版変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

*クローン生命体倫理規定(草案) ***0:規定条文内の言語定義 0-1:ある生命体の個体を甲とする。 0-1補則:甲はヒトに限らない。 0-2:甲の遺伝子情報を元にして作成された、個体:甲と異なる生命体を乙とする。 0-2補則:乙の遺伝子情報が甲の遺伝子情報と完全一致する保障は必ずしも無い。 ***1:クローン作成の禁止 1-1:当規定制定後に乙を誕生させることを禁ずる。 1-2:クローン技術およびその知識の保持・伝達を原則として禁ずる。禁止の除外については項目2並びに項目3に準ずるが、厳密な管理、定期と不定期の査察および監査を義務とする。 ***2:医療分野での禁止の除外 2-1:甲に対する医療目的のために部位を限定したクローン臓器を作成する事は禁止の除外とする。 2-2:甲のクローン臓器の複数作成について、組み立てる事で乙の作成が可能となるような場合は禁止除外の例外とし、これを禁ずる。 2-3:甲のクローン臓器作成について、遺伝要素を含む疾病の治療以外での遺伝子調整については禁止除外の例外とし、これを禁ずる。 2-4:ヒトの脳など、甲の種において人格の存在を保障する部位についてはクローン臓器作成の禁止除外の例外とし、これを禁ずる。 ***3:医療分野以外での禁止の除外 3-1:甲の種の特性として生殖等で用いられるクローニング及び同列の仕組みについては禁止の除外とする。 3-2:農業分野において、作物の品種改良等の伝統的なクローニング及び同列の技術については禁止の除外とする。 3-3:医療及び研究分野において、疾病等の原因となるウイルスの研究に用いられるクローニング及び同列の技術については禁止の除外とする。但し禁止並びに禁止除外範囲については「1:クローン作成の禁止」及び項目「2:医療分野での禁止の除外」に準じ、厳密な管理、定期と不定期の査察および監査を義務とする。 ***4:規定制定以前に誕生している乙についての保障 4-1:当規定制定以前に誕生している乙を丙とする。 4-2:丙と甲は明確に区別される。 4-3:丙について、丙自身が保有すべき基本的な権益を保障する。同時に、丙は甲自身が既に保有する権益を阻害しない。 4-4:丙を利用して甲自身の保有する権益を阻害することを禁ずる。 4-5:甲を利用して丙自身の保有する権益を阻害することを禁ずる。 ***5:罰則 5-1:当規定に違反した場合、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役を科すものとする。 5-2:当規定に著しく違反した場合、終身刑並びに死刑を科せるものとする。 5-3:罰則については原則とし、厳密な調査の上、実状にあわせて量刑判断を行い最終的な罰則を科するものとする。 5-4:違反行為により誕生した乙に対する罰則は特別に設けず、その扱いは原則として「4:規定制定以前に誕生している乙についての保障」に準ずる。
*クローン生命体倫理規定 ***0:規定条文内の言語定義 0-1:ある生命体の個体を甲とする。 0-1補則:甲はヒトに限らない。 0-2:甲の遺伝子情報を元にして作成された、個体:甲と異なる生命体を乙とする。 0-2補則:乙の遺伝子情報が甲の遺伝子情報と完全一致する保障は必ずしも無い。 ***1:クローン作成の禁止 1-1:当規定制定後に乙を誕生させることを禁ずる。 1-2:クローン技術およびその知識の保持・伝達を原則として禁ずる。禁止の除外については項目2並びに項目3に準ずるが、厳密な管理、定期と不定期の査察および監査を義務とする。 ***2:医療分野での禁止の除外 2-1:甲に対する医療目的のために部位を限定したクローン臓器を作成する事は禁止の除外とする。 2-2:甲のクローン臓器の複数作成について、組み立てる事で乙の作成が可能となるような場合は禁止除外の例外とし、これを禁ずる。 2-3:甲のクローン臓器作成について、遺伝要素を含む疾病の治療以外での遺伝子調整については禁止除外の例外とし、これを禁ずる。 2-4:ヒトの脳など、甲の種において人格の存在を保障する部位についてはクローン臓器作成の禁止除外の例外とし、これを禁ずる。 ***3:医療分野以外での禁止の除外 3-1:甲の種の特性として生殖等で用いられるクローニング及び同列の仕組みについては禁止の除外とする。 3-2:農業分野において、作物の品種改良等の伝統的なクローニング及び同列の技術については禁止の除外とする。 3-3:医療及び研究分野において、疾病等の原因となるウイルスの研究に用いられるクローニング及び同列の技術については禁止の除外とする。但し禁止並びに禁止除外範囲については「1:クローン作成の禁止」及び項目「2:医療分野での禁止の除外」に準じ、厳密な管理、定期と不定期の査察および監査を義務とする。 ***4:規定制定以前に誕生している乙についての保障 4-1:当規定制定以前に誕生している乙を丙とする。 4-2:丙と甲は明確に区別される。 4-3:丙について、丙自身が保有すべき基本的な権益を保障する。同時に、丙は甲自身が既に保有する権益を阻害しない。 4-4:丙を利用して甲自身の保有する権益を阻害することを禁ずる。 4-5:甲を利用して丙自身の保有する権益を阻害することを禁ずる。 ***5:罰則 5-1:当規定に違反した場合、最低でも高額の罰則金もしくは10年以上の懲役を科すものとする。 5-2:当規定に著しく違反した場合、終身刑並びに死刑を科せるものとする。 5-3:罰則については原則とし、厳密な調査の上、実状にあわせて量刑判断を行い最終的な罰則を科するものとする。 5-4:違反行為により誕生した乙に対する罰則は特別に設けず、その扱いは原則として「4:規定制定以前に誕生している乙についての保障」に準ずる。

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
記事メニュー
目安箱バナー