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フェアリーの扱いに関する規定:01218002版

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フェアリーの扱いに関する規定:01218002版

一、本規定は01218002に制定された。
一、本規定はターン13から段階的に実施され、継続的に議論、改定されていくものとする。

フェアリーの運用分野・取り扱い方針並びに優填公社について

一、国営組織として優填公社を設立する。代表は越前藩国藩王ならびに華族が勤める。
一、越前藩国において誕生した全てのフェアリーは優填公社に属し、文殊に管理データを保管される。
一、優填公社は藩国等へ所属するフェアリーを派遣する。
一、優填公社はフェアリー用義体生産工場の審査、許認可付与、ならびに定期・不定期の監査を行う。
一、優填公社は登記管理されていないフェアリーが発見された場合は警察機構と協調して調査を行う。登記管理されておらず、保護を受けたフェアリーについてはネットワークからの切断及び多重検査を経て優填公社に属し、同管理対象となる。
一、優填公社は基本としてフェアリーの行動を制限しないが、フェアリーが犯罪行為等反社会的行為に用いられない・荷担しないようにするための相互への啓蒙活動や注意喚起を行う。
一、優填公社では非フェアリーのスタッフが中心となり、現時点で信頼性にゆらぎのあるフェアリーが致命的な失敗を起こさないように作業監督もしくは介在、確認を行う。
一、優填公社ではフェアリー活用についてのガイドラインを作成・更新し、向いていない、もしくは行わせてはならない作業について注意喚起を行う。

フェアリーの生産・管理の制限

一、越前藩国におけるフェアリーとは、「フェアリー用義体」及び「電子妖精」によって構成される(注:ターン13における定義)
一、フェアリー用の義体生産は今後完全許認可性とする。この許認可は優填公社によるもののみが有効である。
一、ターン13時点では、フェアリーの構成要素ならびにフェアリーそのものの輸出を禁止する。
一、フェアリー用義体にはシリアルナンバー等の個体識別番号の付与を義務とし、生産工場については義体仕様の厳守を義務付け、仕様に認められないオプションの搭載等、改造行為は強く禁じる。
一、フェアリー用義体に万が一事故等によって回復不能な破損が発生して破棄するとなった場合、藩国主導のもと、通常兵器と同様に破棄管理を徹底する。
一、本制限に違反した場合はフェアリー用義体の生産認可及び工場等の操業許可そのものを取り消し、責任者へ懲役並びに罰金刑を科す。
一、新規のフェアリーの民間保有は、事故防止等の観点からターン13の間は認めない。
一、なお、本規定制定時点で既に民間保有されているフェアリーについては届け出並びに優填公社への登録とシリアルナンバー付与、本規定に関する講習会受講を義務付ける。これを怠った場合、今後処罰の対象となる。
一、本規定制定時点で既に民間保有されているフェアリーの保有責任者は、ターン13に限り、希望すれば運用についての意見を述べることで謝礼を受け取る事が出来る。(ターン14以降は未定である)
一、本規定制定時点で既に民間保有されているフェアリーに対してはターン14にて所属のみを優填公社に移す。保有者の心情を鑑み、犯罪結社等、よほどの非が無い限りは没収等は行わず、移籍手当金と優填公社移籍後の派遣費を相殺するにとどめ、フェアリーの身柄を奪う等は行わない。
#これらの制限はターン13時点においてフェアリーの悪用等による不幸な事故を防ぐための苦肉の策であり、国民へ理解を求めるものである

一、国外にて開発されたフェアリーと同種の機械、装置等については、ターン13の間輸入ならびに国内での生産を禁止する。万が一既に所有している場合は国へ届け出る事を義務付ける。


フェアリーの法的立場・権利の定義

一、フェアリーは法人格を持つ優填公社の構成要素であり、諸々の権利を自然人同様に保護されるとする。
一、フェアリーは法的立場上未成年として扱い、法律行為を行う場合は法定代理人の同意を必要とする。
一、フェアリーの法定代理人は法人格を保有する優填公社とし、その代表が責任を持つ。
一、フェアリーに対する加害、誘拐等の犯罪行為は一般人民に対するものと同列とみなし、これを等しく罰する。
一、フェアリーによる犯罪行為は一般人民によるものと同列と見なすが、みなし未成年であり、フェアリーのありかたの特殊性を十分に鑑みて罰則等を与える。基本的に、その使用者が責務を負うべきものとする。

「新しき民」に対する立場の表明

フェアリーの誕生からまだ日が浅く、我々のみならずフェアリー自身も、彼女達自身の置かれた立場を正確に理解しているとは言い難い。
フェアリーの諸々の権利の認定についても、未だどのようなものが相応しいのかを模索している段階である。
ターン13時点では強い規制がかかっているが、これは決して永続的なものではなく、今後の議論によって変化していくものである。
そしてこの規制は国民の誰かを罰するためでなく、フェアリーたちを護るためのものである。
もし、既に何らかの手段でフェアリーが側にいて、この政策について不安に思う事があれば最寄りの藩王府事務所まで相談に来て貰いたい。そこで有効なアドバイスを受けられるだろうし、とりあえずすべきことが分かるだろう。

我々の彼女達への理解、そして彼女達の我々への理解が進み、共に幸福で対等な関係を築けるようになった時、これらの規制はゆるやかに見直されるべきであると私は考える。
そのためには、国民の皆の協力が不可欠である。
思うところがあれば、忌憚なくその意見を寄せて欲しい。


越前藩国藩王 セントラル越前

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