帝國犯罪被害者対策基金への協力及び土場藩国間での犯罪者引き渡し条約調印に関する告知
越前藩国藩王 セントラル越前、ここに記す
この度、帝國における犯罪被害者対策基金が設立される事となった。
旗振り役は土場藩国であり、長きに渡る聯合国がこのような対策に乗り出した事に敬意を表しつつ、我が、そして我らが越前藩国においても帝國全土における犯罪被害者救済のための基金に協力するものである。
旗振り役は土場藩国であり、長きに渡る聯合国がこのような対策に乗り出した事に敬意を表しつつ、我が、そして我らが越前藩国においても帝國全土における犯罪被害者救済のための基金に協力するものである。
また、これと合わせて土場藩国間との犯罪者引き渡し条約について、彼国の事情も鑑みつつ聯合国としても責任を持って以下の通り締結するものである。
一、量刑判断については越前藩国民と同じ基準を用いることとし、これ以上の処罰は与えない。
一、引渡しについては証拠を提示する。
明確な証拠がない場合は相互の捜査協力のもと証拠を見つけた上で犯人を拘束し引き渡す。
明確な証拠がない場合は相互の捜査協力のもと証拠を見つけた上で犯人を拘束し引き渡す。
以上。