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食品衛生法の遵守について

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食品衛生法の遵守について


越前藩国藩王 セントラル越前、ここに記す。

最近、劣化した食材を使用して製造された商品や消費者に害を与える商品を売りつける飲食店があるとの報告が寄せられている。
食は国民のもっとも身近なものであり、これを規制する食品衛生法が一部で無視されているかのように見えるのは大変残念である。

よって、次の条件に合致するような食品衛生法違反が明確なケースについては行政処分として保健所の立ち入り検査、指導、一定期間の営業停止命令などの行政指導を行うものとする。

一、健康被害の原因の確定・不確定を問わず、食品と健康被害の発生との因果関係に一定の蓋然性が認められるもの。
一、食品の中でも、食経験がなく健康被害のおそれがある成分が含まれていることが疑われるもの。
一、食経験はあるが、普通の食品とは違う摂取方法をとらせるもので、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの。
一、ただし、毒性が特定できる場合や医薬品成分が含有される場合は対象外とし、これらは薬事法等の該当する法令によって取り締まりを行う。

また、今後も全ての飲食店経営者に食品衛生法の遵守を求め、これを守るための具体的な方策について文書での提出と実地の立ち入り検査などを進めていく構えである。


以上。

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