フェアリー廃棄処理の一時保留
越前摂政黒埼紘、ここに記す。
優填公社にて管理しているフェアリーの廃棄処理について、一旦これを差止め、原則としてこれを保存するものとして改める。
一、廃棄されたフェアリーのうち、以下の条件に該当するものは義体廃棄・記憶リセットを行わず、休眠状態で優填公社が保存するものとする。
1)義体の損壊が軽微である。
2)インストールされた電子妖精の記憶と振る舞いに異常がない
2)インストールされた電子妖精の記憶と振る舞いに異常がない
なお、これは一時的措置とし、フェアリーの廃棄・再生処理としてより良い方法を得た後は、随時それに移行する予定である。
以上