フェアリーの証拠隠滅防止に関する御触書
越前藩国藩王 セントラル越前、ここに記す
先の政策にてフェアリー破壊常習者の摘発について、法施行前に“証拠隠滅”と思われるようなフェアリーの損耗を申請してくるものは、その事実が明らかになった時点で特に厳しく処罰すると定めた。
しかし、これに該当しない、例えばフェアリーを外部クラッキングツールとして利用したり、裏帳簿をつけさせて廃棄申請して証人を消す存在など、直接的な危害以外の悪用をしている者への規制が不十分であるとの指摘がなされた。
先の政策にてフェアリー破壊常習者の摘発について、法施行前に“証拠隠滅”と思われるようなフェアリーの損耗を申請してくるものは、その事実が明らかになった時点で特に厳しく処罰すると定めた。
しかし、これに該当しない、例えばフェアリーを外部クラッキングツールとして利用したり、裏帳簿をつけさせて廃棄申請して証人を消す存在など、直接的な危害以外の悪用をしている者への規制が不十分であるとの指摘がなされた。
よって、フェアリー破壊常習者及び悪用者の摘発のため、直接・間接を問わず証拠隠滅や非合法活動のためにフェアリーを使用している者に対しても同様に調査を行い、事実が明らかになった時点で厳しく罰するものである。
以上。