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*E90-3エントリー・評価値記載ミスの法官裁定による罰則先について
**裁定番号:護民官事務所-S-01について
罰則:根源力-4000(になし藩国さんへのエントリーデータ変更指示者1名に対して) とされております。
当時の指揮に関わった上級者協議の結果、
・当時エントリー内容のチェックとミスがあった際の修正指示を出したのが官長リバーウィンドだった。
・E90-3の護民官側の総指揮を取っていたのも官長リバーウィンドだった。
以上の理由により、罰則対象はリバーウィンドが妥当と判断されました。
**裁定番号:護民官事務所-S-03について
罰則:根源力-4000(エントリー責任者1名に対して) とされております。
当時の指揮に関わった上級者協議の結果、
・当時のエントリーと編成表作成の最終責任者が官長リバーウィンドだった。
・E90-3の護民官側の総指揮を取っていたのも官長リバーウィンドだった。
以上の理由により、罰則対象はリバーウィンドが妥当と判断されました。
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