STEP1:調査準備

案件解決に向け、情報収集を開始します。
まずは準備段階として「どの情報が足りていないか」「何を調べたらよいか」を考えリストアップします。
作業リーダー決定後は、作業リーダーが作業指示を出します。



主な資料URL一覧作成(1名募集/級不問:難易度中)

#「公示罰則への異議申し立て窓口」へのお申し立ての場合のみ
主な資料URL一覧を調査に先行して作成します。
調査の際の資料としてよく使用される項目URLを集積し、その後の調査をスムーズに進めるのが狙いです。


余力のある方は、主な資料URL一覧作成と作業1の両方を、並行で作業していただいても構いません。
また、主な資料URL一覧作成が終わっていなくても、作業1を始めていただいても構いません。

主な資料URLは以下の4項目を想定しています。
  • チェック結果公示URL
    主な調査場所:尚書省連絡掲示板内「秘書官からの告示スレッド」やテンダイス
    #チェック内容や公示日などの確認に使われます。
  • チェック対象URL(チェックの対象となった提出物のURL)
    主な調査場所:尚書省連絡掲示板テンダイス
    #多くの場合、チェック結果公示時に一緒に掲示されています。
    #お申し立て内容や裁定内容などの確認によく使われます。
  • 裁定結果公示URL
    主な調査場所:尚書省連絡掲示板内「大法院からのお知らせ」やテンダイス
    #公示日などの確認によく使われます。
  • 該当イベントURL
    (生産支払フェイズ公示URLや編成フェイズ公示URLなど)
    主な調査場所:テンダイス
    #書式や〆切、公示日、提出日などの確認によく使われます。
案件内容により、資料URLを各自判断で追加していただいても構いません。
#「資料となりそう」と思われた理由について付記していただけると助かります。
また、該当項目がない場合は「無し」で構いません。


作業1:要調査項目ピックアップ(2名募集/級不問:難易度中)

お申し立て内容から要調査と思われる項目をピックアップします。
救済判断の大元となる作業となります。
また、案件内容の確認も合わせて行ってください。


お申し立て内容をよくご覧いただき、
救済判断の分かれ目になるであろうポイントや、再裁定依頼時の根拠となりうるポイントなどで、
調査してみないとわからない項目をあげていただく作業となります。
お申し立て内容に不明な点がある場合もこれに含めます。

要調査項目と理由(なぜ調査が必要なのか/調査して何を判断するのか)について列挙してください。

まれに、お申し立て内容に訂正すべき箇所がある場合もございます。
(URL間違いや、文脈の取り違い、イベント間違いなど)
案件内容確認時に要訂正箇所を見つけられました場合、作業結果にその報告も合わせてお願いいたします。

要調査項目無しと判断された場合は作業結果が「要調査項目無し」でも構いません。


作業リーダーエントリー(1名/上級者推奨:難易度高)

各案件の代表者として、作業リーダーを募集します。
案件の管理を行ってくださる方は、作業リーダーへのエントリーをお願いいたします。


作業リーダーは、各作業員の作業結果や意見を取りまとめ、案件を解決に導く重要な役割となります。
負荷が高すぎる場合、案件難易が高い場合などは、ひとりで悩んで抱え込んだり無理をせずに官長/準官長や他の上級者へ相談してみてください。

また、リアル事情などによりしばらく不在となられる場合(目安:3日以上)や、作業リーダー継続が困難な場合は、他の方に引き継ぎをお願いすることが可能です。(一時不在の場合は一時引き継ぎ)
引き継ぎが必要な場合は、リーダーとしての所見や以後の作業予定など引き継ぎに必要な情報を、引き継ぎしてくださる方にわかりやすいよう、できるだけご連絡いただくようお願いいたします。


作業1の要調査項目まとめ(作業リーダー)

作業1(要調査項目ピックアップ)の作業結果を見て、要調査項目としての要不要を判断してまとめます。

要調査項目が不足していると判断した場合、作業リーダー判断で追加していただいて構いません。
#厳密には「調査」ではないような調整事項なども、必要であれば追加してください。

この段階で一度、官長/準官長へチェックを依頼してください。
もちろん官長/準官長以外の方も意見を出していただいて構いません。

チェック結果により、修正が必要な場合は修正の上、案件調査へ移行してください。


ここでは「要調査項目まとめ」としていますが、案件によっては各所との調整など、厳密には「調査」と言えないものが含まれたり、調査よりも行動を優先させるべき時があると思います。
ここにあげているのはあくまでも例として、案件に合わせた柔軟な対応をお願いいたします。


作業リーダー決定後は、作業リーダーの作業指示に従っての作業となります。
以降STEPは主に作業リーダー向けの作業ガイドラインとしてご参照ください。
作業リーダーの皆様には、案件に合わせた柔軟な対応をお願いいたします。


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最終更新:2010年06月25日 00:16