ターン6の吏族チェックに伴う罰金の支払い期限について

  • ターン6の吏族チェックに伴う罰金の支払い期限はターン7エンドまで。
  • 6/20以降の支払いについては1日遅れるたびに延滞金が取られる。
  • 護民官に相談中の事例については、遅延金対象にはならない。
  • 吏族チェックのため、護民官相談中のため支払いを遅延している旨を申告すること。
申告先はこちら


総合ヘッドラインの文章は下記のとおり

○ 【緊急】秘書官からのお知らせ。

ターン6の吏族チェックに伴う罰金の支払い期限はターン7エンドまでです。支払いがまだの国は急ぎ財務表に反映の上、⇒こちらまで報告をお願いします(6/20以降の支払いについては1日遅れるたびに延滞金が取られます。)また、護民官に申告中のケース/既に財務表に反映はしていたが申告所には未申請だったケースにつきましては、延滞金の対象にはなりません。ですが、後日行われる予定の吏族チェックの為に護民官相談中のため支払いを遅延している旨、もしくは、*日付けで財務表に計上済みである旨、同じように申告をお願いします。


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最終更新:2007年06月20日 15:46