護民官より裁定をお願いする際の相手様について


06/23に行わせていただいた芝村さんとの報連相により、案件対応の結果等で護民官が何らかの裁定をお願いする場合、法官さんにお願いすることとなりました。以下、関係ログ(抜粋)です。


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リバーウィンド@ak国/護民官長 の発言:
先ごろ各藩国にて法官さんより、「平時の罰則申告所への自首案件の裁定作業の開始」をいただきましたが
芝村 の発言:
はい。
リバーウィンド@ak国/護民官長 の発言:
こちら、再裁定願いなど明らかに法官さんにお願いするべきであろう案件以外で、裁定をお願いする場合
芝村 の発言:
はい。
リバーウィンド@ak国/護民官長 の発言:
芝村さんにお願いするのか法官さんにお願いするのか、どちらなのかという疑問が、事務所内であがりまして。
芝村 の発言:
法官にさせてみて
リバーウィンド@ak国/護民官長 の発言:
了解いたしました。
リバーウィンド@ak国/護民官長 の発言:
この旨CWTGに転載、別途法官さんにもご連絡した上で、そのようにさせていただきます。
芝村 の発言:
はい

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法官さんにはご連絡済みです。各案件リーダーさんや上級者は、特に上記の点ご把握願います。



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最終更新:2007年06月26日 23:40