プライバシーポリシー


1.護民官の守秘義務

護民官は相談者、協力者のプライバシーを護ります。護民官は正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしません。護民官を退いた後も、また、同様です。この権利と義務は護民官アイドレス着用者、ボランティアを問わず負うものです。

2.聞き取りとログ公開レベル

護民官活動において聞き取りを行う際は、対象者にPC名の表記、ログ公開レベルの問合せを行ってからこれを行います。

PC名の表記

a ログのPC名をすべて伏せる
b ログの特定個人名のみ伏せる
c ログのPC名をそのまま表記する

ログ公開レベル

1 聞き取りを行った護民官 聞き取りを行った護民官のみログを保持します。内容は担当護民官が要約して外部非公開BBSへ報告し、護民官活動に役立てます。
2 該当作業チーム 該当作業チーム間でのみログを公開します。必要であれば、メッセンジャーやメール等、非公開のツールでログを共有、内容は作業チームが要約して外部非公開BBSへ報告し、護民官活動に役立てます。
3 護民官事務所 護民官事務所でのみログを公開します。必要であれば、外部非公開BBSへ報告し、護民官活動に役立てます。
4 公開 自由に閲覧できる護民官BBSへログを公開します。必要であれば、多くの方にログを公開し意見を求めつつ、護民官活動に役立てます。

3.ログ公開についての例外

2.においてどの公開レベルを選択した場合でも、護民官活動を続ける上でログの調査を行う必要があると作業チームが護民官長へ相談した場合など、官長の判断により官長または作業チームリーダーへのログ公開を求める場合があります。この際も、担当護民官から聞き取り対象者へ打診して許可を求めます。許可が得られない際には公開いたしません。

4.他組織への対応

護民官事務所が他組織から正当な理由無くログの公開を求められた場合、これに応じません。また、正当な理由がある場合も聞き取り対象者に無断でこれを行うことはありません。

5.改定について

護民官は相談者、協力者の権利を護る為、より質の高い護民官活動を行う為に、プライバシーポリシーの改定を行うことがあります。その際は、護民官事務所にて報告します。


以上。




2007年6月30日採用 文責:シコウ

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最終更新:2008年03月19日 09:11