管財事件化

管財事件
今回は会社が自宅として所有してと考えられることから、免責不許可事由に該当するため、
「管財事件」という手続きになります。
免責不許可事由とは、その人が自己破産をするに値するのかどうか裁判所が審査するための項目ですが、
管財人と呼ばれる人が借主の財産について調査を行うことになり、財産があれば調査後に出資者へ配当します。

手続きには1年以上かかることもあり、費用もかかります。
現在のところ会社の財産は、60万円なので、
財産はないと判定することもでき、
会社の同時廃止になる場合があります。 この場合は、出資金は一切返ってきません。

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最終更新:2015年11月21日 18:43