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政策/クローン技術国内法」(2008/10/10 (金) 09:45:56) の最新版変更点

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現在、リワマヒ国にて新たにクローン技術という新技術が開発され、わが国にもこの技術が徐々に流入してきております。 しかし、この新技術については非常に医療に有用な反面、倫理的な問題も常につきまといます。 そこで、芥辺境藩国ではクローン技術が普及する際に起こるであろう様々な問題を防ぐため、先進国であるリワマヒ国の政策を我が国にも取り入れ、混乱なき技術普及を目指すため以下の政策の実施を宣言いたします。 *クローンに関する政策 芥辺境藩国では新たに開発されたクローン技術による国内または世界の混乱を防ぐためにいくつかの政策を公布します。 **1、クローン技術の取り扱いについて ・クローン技術を研究、あるいは利用することができるのは、芥辺境藩国政府(以後、国と呼称します)の許可を得た機関のみであり、それ以外の機関、個人が無断でクローン技術を研究することはこれを禁止します。 ・クローン技術者として研究・治療にかかわるものはすべて国家資格を必要とするものとし、登録することを義務付けます。クローン技術者は定められた用途にのみ使用可能とし、それ以外へのクローン技術の使用は、死刑を含む厳罰とします。またクローン技術にかかわる機器の開発・販売をおこなう製造業者についても国の認可・登録が必要とし、正規のクローン技術者以外への機器の販売を禁止します。 ・クローン技術に関する医療・研究施設、クローン技術関連の開発・販売の施設は芥辺境藩国内法に基づいて厳重に情報を管理し、外部で悪用されることのないよう情報の流出を抑制することを義務付けます。技術が正しく適用されているか、違法な販売が行われていないかなどを確認するために国による監察官の随時立ち入り検査をおこないます。 ・国の許可を得ていない、また国により許可を受けた際に申請した内容と違うなど、違法な研究行為に関しては研究者・施設自体はもちろん、その研究に対する出資者、協力者、また違法と知りながら研究を黙認した者についても罰則を定めます。 ・許可は登録申請制であり、登録済み機関は国によって徹底して管理が行われ、国による監察官の随時立ち入り検査をおこないます。 ・治療目的以外の、ヒト(知類)クローンの一切を禁止します。また、治療におけるクローン技術の使用は患者の体細胞からの部分的な培養である医療用クローンを使用することとします。 ・遺伝子操作については、クローン人、または非クローン人に起こりうる先天的な疾患である遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為は許可されますが、その範囲を超えた遺伝子操作による強化クローン・弱体化クローンの出生やそれに関する行為、実験はこれを禁止します。 **2、クローン人の権利・義務について ・本法案以前に誕生したクローン人については、先進国リワマヒ国に倣い第一世代クローン人と呼称します。そしてすでに出生している第一世代クローン人においては非クローン人と同様に基本的人権と芥辺境藩国籍を与えます。 ・すでに出生している第一世代クローン人については、どこで生まれたのか、誕生させたのは誰かなど、可能な限り詳細な記録を持って政庁へと届け出てください。記録を持っていない場合は国の医療機関による遺伝子情報の照会などの精密な検査の後に国籍を与えます。 ・このクローン人登録制度に関しては、違法なクローン技術の国内使用の防止・クローン人に起こりうる先天的な疾患である遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為への参考を目的として登録を行うもので、それ以外での目的での登録情報の使用を禁止します。また、情報閲覧についても、登録者本人、または裁判所の許可を受けた個人・組織以外の閲覧を禁じます。 ・上記理由により、他国より芥辺境藩国へ帰化したクローン人にも登録は義務付けられます。 ・本法案以降、国内で違法に誕生したクローン人については、すでに誕生している第一世代クローン人同様登録管理制度が義務化されているものの、それ以外の権利について非クローン人と同様とし、基本的人権と芥辺境藩国籍を与えます。 ・クローン人の登録管理に携わる者は、誰がクローン人であるか等の登録情報を裁判所の許可が下りている場合を除き第三者に知らせてはならないとします。 ・クローン人であることは一般生活上、第三者に知られることはありませんが、何らかの事情によりそれが知られてしまった場合、それを理由に周囲が差別を行うことを固く禁止します。
現在、リワマヒ国にて新たにクローン技術という新技術が開発され、わが国にもこの技術が徐々に流入してきております。 しかし、この新技術については非常に医療に有用な反面、倫理的な問題も常につきまといます。 そこで、芥辺境藩国ではクローン技術が普及する際に起こるであろう様々な問題を防ぐため、先進国であるリワマヒ国の政策を我が国にも取り入れ、混乱なき技術普及を目指すため以下の政策の実施を宣言いたします。 *クローンに関する政策 芥辺境藩国では新たに開発されたクローン技術による国内または世界の混乱を防ぐためにいくつかの政策を公布します。 **1、クローン技術の取り扱いについて ・クローン技術を研究、あるいは利用することができるのは、芥辺境藩国政府(以後、国と呼称します)の許可を得た機関のみであり、それ以外の機関、個人が無断でクローン技術を研究することはこれを禁止します。 ・クローン技術者として研究・治療にかかわるものはすべて国家資格を必要とするものとし、登録することを義務付けます。クローン技術者は定められた用途にのみ使用可能とし、それ以外へのクローン技術の使用は、死刑を含む厳罰とします。またクローン技術にかかわる機器の開発・販売をおこなう製造業者についても国の認可・登録が必要とし、正規のクローン技術者以外への機器の販売を禁止します。 ・クローン技術に関する医療・研究施設、クローン技術関連の開発・販売の施設は芥辺境藩国内法に基づいて厳重に情報を管理し、外部で悪用されることのないよう情報の流出を抑制することを義務付けます。技術が正しく適用されているか、違法な販売が行われていないかなどを確認するために国による監察官の随時立ち入り検査をおこないます。 ・国の許可を得ていない、また国により許可を受けた際に申請した内容と違うなど、違法な研究行為に関しては研究者・施設自体はもちろん、その研究に対する出資者、協力者、また違法と知りながら研究を黙認した者についても罰則を定めます。 ・許可は登録申請制であり、登録済み機関は国によって徹底して管理が行われ、国による監察官の随時立ち入り検査をおこないます。 ・治療目的以外の、ヒト(知類)クローンの一切を禁止します。また、治療におけるクローン技術の使用は患者の体細胞からの部分的な培養である医療用クローンを使用することとします。 ・遺伝子操作については、クローン人、または非クローン人に起こりうる先天的な疾患である遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為は許可されますが、その範囲を超えた遺伝子操作による強化クローン・弱体化クローンの出生やそれに関する行為、実験はこれを禁止します。 **2、クローン人の権利・義務について ・本法案以前に誕生したクローン人については、先進国リワマヒ国に倣い第一世代クローン人と呼称します。そしてすでに出生している第一世代クローン人においては非クローン人と同様に基本的人権と芥辺境藩国籍を与えます。 ・すでに出生している第一世代クローン人については、どこで生まれたのか、誕生させたのは誰かなど、可能な限り詳細な記録を持って政庁へと届け出てください。記録を持っていない場合は国の医療機関による遺伝子情報の照会などの精密な検査の後に国籍を与えます。 ・このクローン人登録制度に関しては、違法なクローン技術の国内使用の防止・クローン人に起こりうる先天的な疾患である遺伝子欠損に対しての遺伝子治療行為への参考を目的として登録を行うもので、それ以外での目的での登録情報の使用を禁止します。また、情報閲覧についても、登録者本人、または裁判所の許可を受けた個人・組織以外の閲覧を禁じます。 ・上記理由により、他国より芥辺境藩国へ帰化したクローン人にも登録は義務付けられます。 ・本法案以降、国内で違法に誕生したクローン人については、すでに誕生している第一世代クローン人同様登録管理制度が義務化されているものの、それ以外の権利について非クローン人と同様とし、基本的人権と芥辺境藩国籍を与えます。 ・クローン人の登録管理に携わる者は、誰がクローン人であるか等の登録情報を裁判所の許可が下りている場合を除き第三者に知らせてはならないとします。 ・クローン人であることは一般生活上、第三者に知られることはありませんが、何らかの事情によりそれが知られてしまった場合、それを理由に周囲が差別を行うことを固く禁止します。 ---- [[政策ページへもどる⇒>http://www27.atwiki.jp/support00/pages/884.html]] ----

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