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この文面で表記される時間はゲーム内時間(設定国民が感じる時間)によるものとする。 このたび、芥辺境藩国は環境破壊・大気汚染に対応するため、以下の法令を制定、施行いたします。 私達の住むこの国の環境を守るために必要な法律です。どうかご協力をお願いいたします。 また、これらの監視機構として、新規雇用による政庁人員の増員を行い、環境課を新たに設置し、これら法律の遵守されているかを監査致します。 監査にて業務に問題があると判断された場合、罰金及び行政指導が入ることがあります。ご留意ください。 【環境保護法】 概要: 芥辺境藩国国内における産業廃棄物および一般廃棄物の処理方法に関する指定、国家指定廃棄物処理施設としての処理事業者免許の発行、不法投棄に関する規制、罰則を制定します。 【産業廃棄物処理法】 概要: ・産業廃棄物の再資源化をより効率良く行うため、すべての産業廃棄物および再資源化可能物品の廃棄に基準を設け、基準を満たさない廃棄処理を禁止します。 ・不法投棄については刑罰の対象とするとともに、投棄を行った企業または個人に投棄物の撤去、及び除染処理についての費用を負担させるものとします。 ・製造業者等(産業機器の製造業者又は自ら輸入した製品の販売の事業者を行う者)は製造物について廃棄される際に可能な限り再資源化できるよう、事業者による回収・再資源化の義務を負う。OEM供給製品についてはメーカー名が記されている事業者が責任を持つものとします。 【一般廃棄物処理法】 概要: ・一般廃棄物の再資源化を進めるため、分別収集を開始します。環境課が定めた基準に従い、廃棄物の分別を義務とします。 ・分別されていない廃棄物については廃棄物税を課し、廃棄物の処理に使われるものとします。 ・製造業者等について、製造物のどの部分がどの分別になるかの表示義務を設けます。  監査の上、正しく表示されている商品については、一般廃棄物処理法適用商品のマークを付ける許可を与えます。 【各種廃棄物輸送に関する環境保護法】 概要: 各種廃棄物に関する輸送を行う事業者については以下の基準を満たすものに事業免許を与え、事業免許を持たないものの参入を禁じます。 1)廃棄物の回収・輸送における国内環境法規の遵守すること。 2)廃棄物処理施設への搬入手段において届け出を行い、事業においてこれを遵守すること。 3)廃棄物処理施設への搬入において環境保全に着手し、改善状況を定期的に報告すること。 【各種廃棄物処理作業員に関する健康保護法】 概要: 廃棄物処理場及び再資源化施設においては、作業員の健康に留意し、安全面において作業員を十分に防護する装備を支給することを義務とします。 また、同施設においては周辺環境へ影響を及ぼさない対策を講じた設備を設置する義務をおうものします。 これら施設において作業員への健康被害が出た場合には同施設は同作業員に対しての治療費用などを保証する義務を負います。 【大気汚染対策法】 目的:  この法案は、有害大気汚染物質の排出を規制して国民の健康を保護することを目的とする。 概要: ・環境課は各地域の状況を鑑み、住民の健康に問題がないように、大気汚染物質の排出量について、施設の種類及び規模に応じて制限を設ける。 ・また、環境課は同様に、その地域の大気汚染物質の総排出量について制限を設ける。 ・事業者が大気汚染物質を排出する施設を建設する場合には環境課の審査を必要とし、環境課は大気汚染物質の排出量について上記の制限に反さないよう審査を行う。  ただし、国民の生命に関わり、大気汚染物質の制限を越える必要がある場合には例外を認める。 ・藩国は、大気の汚染状況について状況を把握するために調査し、有害大気汚染物質が知類に与える影響に関する知見の充実につとめなければならない。  また、藩国はその調査の成果について、定期的に国民に公表しなければならない。 ・藩国は、国民の健康を保護するために大気汚染の防止に関する研究を行い、それが普及することに努める義務を持つ。 【騒音規制法】 目的:  芥辺境藩国に住む知類が騒音に悩まされることなく生活することを目的とする。 概要: ・環境課は住居や病院、学校などの生活状況を調査した上で、必要な場所と時間ごとに騒音規制をかける権利と義務を持つ。 ・騒音規制がかかっている区域で建設を行う場合には、環境課の審査を必要とする。 ・環境課は、住民や施設が騒音規制を破っている場合、期限を定めそれまでに騒音を規定量より低くなるように指導する。  また、期限までに達成できない場合、その施設の停止を行う権利を持つ。  知類の生活による騒音など、停止を行うことができない場合には、退去勧告を行う権利を持つ。 ・軍については、国民の財産・生命に対する危機が認められる事態を除き、軍に対して夜間飛行規制および一定高度以下での超音速飛行を禁止する。  また、環境課は軍に対し、上記の事態を除き飛行制限空域を設けること。また、発着の方向についても留意すること。 ・空港に近い土地など、騒音が避け得ない場所の建築物については、防音設備の設置を義務付ける。  また、窓を開けなくていいよう、エアコンなどの設置を義務付ける。 ・藩国は、騒音対策に関する影響や対策の研究を行い、それが普及することに努める義務を持つ。 以上 法律として藩国民には順守を望みます。 なお、この法案の施行に関して半年間の猶予期間を設けます。 環境課はそれまでに施行が問題なく行われるよう準備を行います。 基準を満たしておらず、基準を満たすための設備投資などに必要な資金が足りない企業は、環境課に申し出てください。 審査のうえ、一定の割合まで補助金を配布いたします。 また、この法案の作成に関して、リワマヒ国の法案を許諾を得て参考にいたしました。 快く了承をくださった室賀兼一藩王とリワマヒ国の皆様に、深く感謝申し上げます。 承認者:芥辺境藩国藩王:荒川真介 立案者:芥辺境藩国国民:小鳥遊 
この文面で表記される時間はゲーム内時間(設定国民が感じる時間)によるものとする。 このたび、芥辺境藩国は環境破壊・大気汚染に対応するため、以下の法令を制定、施行いたします。 私達の住むこの国の環境を守るために必要な法律です。どうかご協力をお願いいたします。 また、これらの監視機構として、新規雇用による政庁人員の増員を行い、環境課を新たに設置し、これら法律の遵守されているかを監査致します。 監査にて業務に問題があると判断された場合、罰金及び行政指導が入ることがあります。ご留意ください。 【環境保護法】 概要: 芥辺境藩国国内における産業廃棄物および一般廃棄物の処理方法に関する指定、国家指定廃棄物処理施設としての処理事業者免許の発行、不法投棄に関する規制、罰則を制定します。 【産業廃棄物処理法】 概要: ・産業廃棄物の再資源化をより効率良く行うため、すべての産業廃棄物および再資源化可能物品の廃棄に基準を設け、基準を満たさない廃棄処理を禁止します。 ・不法投棄については刑罰の対象とするとともに、投棄を行った企業または個人に投棄物の撤去、及び除染処理についての費用を負担させるものとします。 ・製造業者等(産業機器の製造業者又は自ら輸入した製品の販売の事業者を行う者)は製造物について廃棄される際に可能な限り再資源化できるよう、事業者による回収・再資源化の義務を負う。OEM供給製品についてはメーカー名が記されている事業者が責任を持つものとします。 【一般廃棄物処理法】 概要: ・一般廃棄物の再資源化を進めるため、分別収集を開始します。環境課が定めた基準に従い、廃棄物の分別を義務とします。 ・分別されていない廃棄物については廃棄物税を課し、廃棄物の処理に使われるものとします。 ・製造業者等について、製造物のどの部分がどの分別になるかの表示義務を設けます。  監査の上、正しく表示されている商品については、一般廃棄物処理法適用商品のマークを付ける許可を与えます。 【各種廃棄物輸送に関する環境保護法】 概要: 各種廃棄物に関する輸送を行う事業者については以下の基準を満たすものに事業免許を与え、事業免許を持たないものの参入を禁じます。 1)廃棄物の回収・輸送における国内環境法規の遵守すること。 2)廃棄物処理施設への搬入手段において届け出を行い、事業においてこれを遵守すること。 3)廃棄物処理施設への搬入において環境保全に着手し、改善状況を定期的に報告すること。 【各種廃棄物処理作業員に関する健康保護法】 概要: 廃棄物処理場及び再資源化施設においては、作業員の健康に留意し、安全面において作業員を十分に防護する装備を支給することを義務とします。 また、同施設においては周辺環境へ影響を及ぼさない対策を講じた設備を設置する義務をおうものします。 これら施設において作業員への健康被害が出た場合には同施設は同作業員に対しての治療費用などを保証する義務を負います。 【大気汚染対策法】 目的:  この法案は、有害大気汚染物質の排出を規制して国民の健康を保護することを目的とする。 概要: ・環境課は各地域の状況を鑑み、住民の健康に問題がないように、大気汚染物質の排出量について、施設の種類及び規模に応じて制限を設ける。 ・また、環境課は同様に、その地域の大気汚染物質の総排出量について制限を設ける。 ・事業者が大気汚染物質を排出する施設を建設する場合には環境課の審査を必要とし、環境課は大気汚染物質の排出量について上記の制限に反さないよう審査を行う。  ただし、国民の生命に関わり、大気汚染物質の制限を越える必要がある場合には例外を認める。 ・藩国は、大気の汚染状況について状況を把握するために調査し、有害大気汚染物質が知類に与える影響に関する知見の充実につとめなければならない。  また、藩国はその調査の成果について、定期的に国民に公表しなければならない。 ・藩国は、国民の健康を保護するために大気汚染の防止に関する研究を行い、それが普及することに努める義務を持つ。 【騒音規制法】 目的:  芥辺境藩国に住む知類が騒音に悩まされることなく生活することを目的とする。 概要: ・環境課は住居や病院、学校などの生活状況を調査した上で、必要な場所と時間ごとに騒音規制をかける権利と義務を持つ。 ・騒音規制がかかっている区域で建設を行う場合には、環境課の審査を必要とする。 ・環境課は、住民や施設が騒音規制を破っている場合、期限を定めそれまでに騒音を規定量より低くなるように指導する。  また、期限までに達成できない場合、その施設の停止を行う権利を持つ。  知類の生活による騒音など、停止を行うことができない場合には、退去勧告を行う権利を持つ。 ・軍については、国民の財産・生命に対する危機が認められる事態を除き、軍に対して夜間飛行規制および一定高度以下での超音速飛行を禁止する。  また、環境課は軍に対し、上記の事態を除き飛行制限空域を設けること。また、発着の方向についても留意すること。 ・空港に近い土地など、騒音が避け得ない場所の建築物については、防音設備の設置を義務付ける。  また、窓を開けなくていいよう、エアコンなどの設置を義務付ける。 ・藩国は、騒音対策に関する影響や対策の研究を行い、それが普及することに努める義務を持つ。 以上 法律として藩国民には順守を望みます。 なお、この法案の施行に関して半年間の猶予期間を設けます。 環境課はそれまでに施行が問題なく行われるよう準備を行います。 基準を満たしておらず、基準を満たすための設備投資などに必要な資金が足りない企業は、環境課に申し出てください。 審査のうえ、一定の割合まで補助金を配布いたします。 また、この法案の作成に関して、リワマヒ国の法案を許諾を得て参考にいたしました。 快く了承をくださった室賀兼一藩王とリワマヒ国の皆様に、深く感謝申し上げます。 承認者:芥辺境藩国藩王:荒川真介 立案者:芥辺境藩国国民:小鳥遊 

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