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養子縁組

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kirihara

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養子縁組に関する法案


現在、芥辺境藩国では帝國の藩国からの養子縁組が盛んであるようです。
また、わが国より他の共和国藩国への養子縁組も増加傾向にあります。
これは国内外の複数の組織よりの報告で明らかになったもので、帝國よりの養子は共に和して自由の旗に栄光を与える次代の担い手が増え、わが国より他国への養子の増加は国際友好の面から真に喜ばしいことです。
ですが、大変残念なことに養子縁組に関する問題、また犯罪も急増しているとの報告も同時に寄せられるようになりました。

本来、親も子供も幸せになるはずの養子縁組の制度がうまく機能せず問題が起こる事態は大変残念なことであり、また幼い子供を私利私欲のために利用する犯罪者を断固として許すわけにはいきません。
そこで、芥辺境藩国ではこの問題に対応するため新たに法律を設け対応することとなりました。
国民のみなさまには、ご協力とご理解をお願い致します。

養子縁組と支援組織

  • 養子縁組に関する問題の解決、犯罪の防止のため国立機関として養子縁組課を新たに設けます。
  • 芥辺境藩国では支援組織の問題対応能力チェックのため、養子縁組を支援する組織を登録制とし、無登録での支援活動は禁止いたします。
  • 新たに支援組織を立ち上げる場合、養子縁組課で所定の手続きに従って登録をしてください。現在、無登録で活動を行っている支援組織は養子縁組課で、所定の手続きに従い登録を行ってください。
  • 登録に際しては、以下の条項を満たした養子縁組を行っている、また行うことを義務付けます。

養子縁組規定

芥辺境藩国での養子縁組については以下の規定に沿ってください。
  • 養親は25歳に達していること
  • 養親は資格審査を受けていること
  • 養子の実父母の同意を得ること
  • 養子が15歳以上の場合には、本人の承諾を得ること
  • 養子が15歳未満の場合でも、本人が強く拒否した場合(虐待や犯罪が疑われる場合)は養子縁組は成立しないものとする
  • 養子が15歳未満の場合には、法定代理人の承諾を得ること
  • 監護者(父母)がいる場合には、その同意を得ること
  • 未成年者を養子にする場合には、国立機関である養子縁組課の許可を得ること
  • 年齢に関わらず、養子縁組の際には国立病院にて健康診断を受けること。この際の費用は国により無料で行うものとする。この診断で異常が見受けられた場合、病院関係者は速やかに養子縁組課に申し出ること。また、この健康診断を行わない養子縁組は禁止とする。 

犯罪防止のための養子縁組に関する法令

  • 1人の扶養者のもとに大量の養子縁組がなされるような場合には、扶養能力の確認のため保護司だけでなく養子縁組課より観察官を派遣し、より詳細な経済状況、養育状況の確認を行うものとする。
  • 個人または組織が養子を迎えた後、短期間で別の個人または組織に養子に出すなど養子縁組制度の悪用が強く疑われる行為が見受けれらる場合、養子縁組課はその個人または組織に対し養子縁組の手続きの停止、事情の詳細提出の勧告、監察官による立ち入り検査を行うことが出来るとする。
  • 実際には養育を行わないにも関わらず、名義のみを貸し出し名義上の養育者となる行為は禁止します。
  • 扶養者が犯罪目的で養子縁組を行った場合、養子となるはずだった児童は調査の後、元の藩国へ送還となる。ただし「元の藩国での居住先がわからない」、「元の居住先での扶養者が送還を望んでいない」、「児童本人が元の居住先への送還を望んでいない」、「元の藩国での扶養者が犯罪に加担していた」等の場合、児童は芥辺境藩国の保護施設に保護。養子縁組課の保護司が児童のカウンセリング等を行った後、孤児院などの養護施設への入所、または新たな養子縁組などの対応を取るものとする。




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