フェアリーの行動制限に関する規制法32218002
セントラル越前が以下の通り命ずる。
一、越前藩国のフェアリーがアイドレスを着用することで詠唱行為が可能となる場合、これを行う事を禁じる。
一、但し、越前藩国藩王もしくは摂政が特別に許可を与えた場合はこの限りではない。
一、この禁を破った場合、フェアリーを行使した者に対し200万わんわん以上の罰金ならびに3年以上の懲役を科す。特に悪質と認められた場合、極刑を言い渡す事もある。
一、また、未遂罪であっても同様に罰則を設けることとする。
一、フェアリーの仕様に変更を加え、技術的に藩王もしくは摂政の裁可が無ければ詠唱を行えないように措置を執ることを検討する。
一、この施策により、フェアリーの仕様を無断で変更した場合の罰則の上限を倍に引き上げることとする。
一、これらは、未だ信頼性にゆらぎのあるフェアリー達がトラブルに巻き込まれる事を防ぐ施策である。同時に、フェアリーによるトラブルから藩国民を護るためでもある。
一、但し、越前藩国藩王もしくは摂政が特別に許可を与えた場合はこの限りではない。
一、この禁を破った場合、フェアリーを行使した者に対し200万わんわん以上の罰金ならびに3年以上の懲役を科す。特に悪質と認められた場合、極刑を言い渡す事もある。
一、また、未遂罪であっても同様に罰則を設けることとする。
一、フェアリーの仕様に変更を加え、技術的に藩王もしくは摂政の裁可が無ければ詠唱を行えないように措置を執ることを検討する。
一、この施策により、フェアリーの仕様を無断で変更した場合の罰則の上限を倍に引き上げることとする。
一、これらは、未だ信頼性にゆらぎのあるフェアリー達がトラブルに巻き込まれる事を防ぐ施策である。同時に、フェアリーによるトラブルから藩国民を護るためでもある。
以上。